↓前回記事「物権と債権の違いについてのひっかかり」について
その後テキストを読み進めたら、普通にこの問題について出てきました。50ページ。 請求権競合問題というんですね。 通説・判例は、債権的請求権と物権的請求権のどちらを行使してもよいとする請求権競合説に立っているそう。 また、債権的請求権が時効消滅した後でも、物権的請求権を行使できるとしている、とのこと。 判例も少し知りたいな。 「請求権競合問題」で少しネット検索すると 実体法全体に関わる大きい問題でもあるみたい。 訴訟手続き上、請求権は並存してでも提訴できるみたい。 だけど、より詳しくは訴訟法のところで出てくることを期待しよう。 今は物権を読み進めています。
by koshirak
| 2011-01-13 00:39
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